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宇栄原フットボールクラブ規約
第1章 【名       称】
第1条 本クラブは、宇栄原フットボールクラブと称す。(略称  宇栄原FC)
第2章 【指   導   者】
第2条   本クラブの監督を比嘉丈晴氏とする
第3章 【目     的】
第3条 本クラブは、学校教育活動以外に於いて、スポーツを通し青少年の心身の育成に努めるとともに、プロサッカー選手を目指す子供を育てる。
第4章 【活    動】
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) スポーツ活動(サッカー)
(2) 他団体との交歓交流活動
(3) 奉仕活動
(4) その他本クラブの目的達成に必要な活動
第5章 【構       成】
第5条 本クラブは、クラブ員及びその父母をもって構成する。
第6章 【加  入  登 録】
第6条 本クラブへの加入登録は、本クラブ所定用紙をもって行う。又、加入登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。
第7章 【ク ラ ブ 登 録】
第7条 本クラブは、第6条に定める加入登録を行ったクラブ員・指導者を日本サッカー協会、九州サッカー協会、沖縄サッカー協会及び那覇市サッカー協会への登録を行うものとする。又、クラブ員全員は『財団法人・スポーツ安全協会』の保険に加入するものとする。
第8章 【役       員】
第8条 本クラブに、宇栄原FC育成会を置く。
育成会は監督を補佐し、学校や地域との連携を図るとともに、子供たちの健全育成に寄与する但し、サッカー指導に関する権限は持たないものとする。
(1) 会    長    1名
(2) 副  会 長    1名 (複数でも構わない)
(3) 会    計    1名
(4) 広    報    1名 (複数でも構わない)
第9章 【役  員  選  出】
第9条 前条の役員は、育成母集団の互選により選出する。
(1) 会長は、本育成会を代表し、監督の補佐する 
(2) 副会長は、会長を補佐し、その職務を代行することができる。
(3) 会計は、本育成会の会計を担当する。但し、会費の支出を行う際は監督の許可を得るものとする。
(4) 広報担当は、クラブ員又は育成会の情報を伝える。
第10章 【役  員  任  期】
第10条 育成会の役員任期は1年限りとする。従がって再任は認められない。      役員に欠員の生じたときはそれを補充する。但し、その任期は前任者の残留期間をする。
第11章 【ク ラ ブ 運 営】
第11条 本クラブの運営は、クラブ費の定める会費・寄付金・補助金その他の収入によってなされる。会費については別に定める。
第12条  (1) 会費は1人当たり1ヵ年24,000円とし、毎月2,000円づつの分割納入でもよい。但し兄弟で入部の場合は、2人目以降の会費を月500円とする。
(2) 会費の変更は、育成会の3分の2以上の同意によって変更を認める。
第13条 会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第12章 【組   織   図】
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